――売却する際の査定価格と売出価格はなぜ違うのですか?
査定価格とは、オーナー様の依頼を受けて、不動産会社が算出する価格のことです。オーナー様の売却理由や売却予定時期などを伺ったうえで、周辺の類似物件(築年数や間取りなど)の売却価格などを参考に、おおよそ3カ月以内に成約すると思われる価格を算出します。
売出価格とは、査定価格を踏まえ、オーナー様が最終的に決める実際の売却価格のことです。査定価格を100%とすると、売出価格の目安は105%といわれています。もちろん、目安より高い売出価格にしても構いません。市場価格と乖離した場合のリスクもあわせてご提案いたしますので、まずは、お気軽にご要望をお伝えください。
――売却時にかかる経費や税金には、どんなものがありますか?
主な経費は、売却を仲介する不動産会社への仲介手数料、住宅ローンを組んでいる場合は抵当権の抹消や、住所変更に伴う登記費用などです。一連の経費は最終的な成約価格の4%が目安です。また、これとは別に、マイホームの売却時にかかる税金として、印紙税や、譲渡所得に対する所得税と復興特別所得税、住民税が課税されます。
――売却時にかかる税金について特例などはありますか?
マイホームを売却したときは、譲渡益から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。この「3,000万円特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を適用して、所得税などを軽減できます。ちなみに、譲渡益がない場合は、譲渡所得に対する税金はかかりません。
また、住宅ローンを組んで新しく住居を買うときに「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)を適用して、毎年の税金を軽減することができます。これは、年末の住宅ローン残高1%を上限とする控除が、年間受けられるものです(消費税率10%適用に伴う景気対策として、2019年10月~21年12月末日までに購入し居住した場合は、13年間に延長)。ただし、いま挙げた2つの特例は併用することができません。
――では、マイホームを売って、住宅ローンで新しい家を買う場合はどうなるのですか?
買い替えの場合は「3,000万円特別控除」か「住宅ローン控除」のどちらかを選ぶことになります。どちらのほうが控除のメリットを享受できるかは、オーナー様の毎年の所得などにもよるため、ケース・バイ・ケースです。
当社では、売却時の仲介(専任・専属専任媒介契約)をご依頼いただいたオーナー様に、税理士による50分間の無料税務相談をご提供しております。ご活用ください。
――三菱地所ハウスネットに売却の仲介を依頼するメリットはほかにもありますか?
当社では、「三菱地所ハウスネットのあんしんサービスメニュー」をご提供しております。お客様の不動産に関するお悩みや不安を軽減し、スムーズにお取引いただけるようにするため、建物や住宅設備の検査保証を行う「あんしんサポート」や入居時をイメージしやすくする「VRホームステージング」など、ご相談時からご成約後に至るまでの多彩なサービスをご用意しております。
- 本記事の内容は2022年1月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。