転入・転出手続き

住所変更の手続きをしよう!

いよいよせまる新しい我が家への引っ越し。家具の配置やインテリアの新調など、楽しみな気持ちもどんどん膨らみますね。

でもその前に、済ませておかないと面倒なのが住所変更の手続きです。
運転免許証の更新やパスポート取得ができない、税金や年金のお知らせが受け取れない、選挙に投票できない…など、後々困ることは避けたいですね。

今回は、引っ越し先によって異なる住所変更手続きについてご説明します。詳しくは自治体のホームページを確認しましょう。引っ越しの準備でバタバタする前に、「手続きはいつ行うのか、何が必要か」を整理しておきましょう。

住所変更の手続きは2通りのみ。いずれの場合も、まず最寄りの役所窓口へ!

住所変更の手続きは、引っ越し先が「今と同じ市区町村か、そうでないか」によって2種類に分かれます。
今の市区町村内での引っ越しなら、引っ越し日から14日以内に手続きを行えば問題ありません。でも特に注意が必要なのが、今の市区町村の外へ引っ越す場合です。あらかじめ引っ越し前の市区町村で手続きが必要です。

引っ越し先が今と同じ市区町村なら、手続きは「転居届の提出」だけ

今と同じ市区町村への引っ越しなら、最寄りの役所に転居届を提出すれば手続き完了です。
手続きに必要なものは、本人確認書類と印鑑です。本人確認書類は、

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • パスポート

などが当てあまり、健康保険証や年金手帳など顔写真が添付されていないものは、それだけでは認められないことがあるので注意しましょう。

印鑑が必要でない役所もありますが、引っ越しに伴うその他の手続きに必要なことがあるため、念のために持っていくと手続きが1度に済ませられて便利です。

引っ越し先が今と異なる市区町村の場合、「転出・転入」の2つの手続きを

今の市区町村外へ引っ越すなら、以下の2つの手続きを行います。

  1. 【転出】今の市区町村の役所へ「転出届」を出して「転出証明書」をもらう
  2. 【転入】引っ越し先の市区町村の役所へ「転入届」を出す

1の手続きが完了していないと、2の手続きを行うことができません。転出届は、引っ越し(予定)日の2週間前から提出できますので、引っ越し前に必ず転出証明書をもらっておきましょう。転出届の提出には、本人確認書類と印鑑、新しい住所が必要です。

次に行うのが「転入届」の提出です。引っ越し後14日以内に、新しく住む市区町村の役所で手続きを行いましょう。14日を超え、超過の理由が悪質と判断された場合には、裁判所から過料を課されることもあるので、引っ越しを終えたらすぐに手続きしましょう。転入届提出の際には、転出届の時と同じように本人確認書類と印鑑に加えて「転出証明書」が必要です。

役所に行くことが難しい…そんな時は代理人手続きを

自分で役所に行くことが難しい時には、代理人手続きを行いましょう。代理人でも、本人と同一世帯の方による手続きの場合には、手続きの方法や必要なものは変わりません。それ以外の代理人による手続きは、以下のものが追加で必要になりますので、注意が必要です。

  • 委任状(申請者本人の自署・押印が必要)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

なお転出届のみ郵送での手続きも可能ですが、書類のやり取りに時間も手間もかかりますので、なるべく窓口で手続きを済ませたいですね。

いかがでしたでしょうか。手続き自体はさほど難しいものではありませんので、早めの準備と行動で、新生活をスムーズに始めましょう!