資産運用の仕組み

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将来マンションを売ったり、賃貸に出すにはどうすれば良い?

最近では、「転勤が決まったので、自宅を賃貸に出したい」という方々からご相談をいただく事がとても増えました。
先日開催した「不動産賃貸管理セミナー」も、大変多くの方にご来場いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
今回のコラムでは、そのセミナーの内容から一部を抜粋してご紹介したいと思います。

「普通建物賃貸借」と「定期建物賃貸借」はどう違う?

ご自宅(居住用物件)を「賃貸」する方法には、大きく分けて2種類がございます。皆様、ご存知でしょうか?

インターネットなどで賃貸物件の広告を見ていると「契約形態:普通(または定期)」との記載があることがございます。これは、その物件の契約形態が「普通建物賃貸借」であるのか、または「定期建物賃貸借」であるのかを示しているのです。

それでは、「貸主様」の視点から、この2つの契約形態の違いを比べた表をご覧ください。

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定期賃貸借契約であれば、期間満了により必ず賃貸借契約が終了します。転勤期間中のみ貸したいなど、「一時的に賃貸に出したい」方には適しています。ただし、普通賃貸借と比べると賃料を低めに設定をしなければならない傾向があります。

同じ日本国内でも地域によりますが、関東地方での普通賃貸借契約は、一般的に「2年ごと」に更新をしていくパターンがほとんどです。そして普通建物賃貸借契約では『正当事由』がない限り、貸主様側から解約を申し入れることができません。

『正当事由』ってどういうこと?

一般的に「貸主による自己使用」や「親族の居住」等が正当事由として認められることは、ほとんどありません。

普通賃貸借契約において、貸主から「賃貸借契約の解約または賃貸借契約を更新しない旨の申し出」を行う理由が、『正当な事由』に該当するかどうかは、「貸主および借主が建物の使用を必要とする事情(どちらが強く必要としているか)」や、「建物の賃貸借契約に関する従前の経過(賃料等の滞納がないか?など)」「建物の現況(築年数や修繕・建替の必要性など)」などから判断されます。

少し難しいですね。ただ先に申し上げた通り、正当事由が成り立つケースはほとんどありませんので普通建物賃貸借で契約をする場合は注意が必要です。

「普通建物賃貸借」と「定期建物賃貸借」にはそれぞれメリット・デメリットがございます。
どちらの形態で賃貸に出すかお悩みの方は多くいらっしゃいます。「三菱地所のレジデンスクラブラウンジ」では私どもコンシェルジュがご相談に乗らせていただきますので、ぜひ、ご予約の上ご相談くださいませ

三菱地所のグループマンションはもちろん、その他の分譲マンションや一棟賃貸マンションの賃貸管理相談も受け付けております。皆様のご来場をお待ちしております。